「少額減価償却資産の特例」は、青色申告事業者が一定の要件を満たす減価償却資産を購入したときに利用できる制度で、節税に役立てることができます。 本記事では、少額減価償却資産の特例の概要や申告方法のほか、類似の制度との違いなどについて解説します。経理の知識が少ない方でもわかりやすいように、一つひとつご説明していきますから、経営の参考にしてください。 少額減価償却資産の特例とは減価償却資産に関する税制措置 少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際、費用を一括で経費にできる制度です。設備などを購入した年にまとめて経費計上できることから、その分、取得した年の利益を圧縮して節税につなげられます。 ただし、上限は1年につき300万円までです。例えば、ある事業年度に30万円未満の減価償却資産を複数取得して合計金額が500万円に達したとしても、全額を少額減価償却資産の特例を
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