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確定申告に関するdmizuno55のブックマーク (5)

  • 少額減価償却資産の特例とは?青色申告の節税制度を活用しよう - 青色申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】

    「少額減価償却資産の特例」は、青色申告事業者が一定の要件を満たす減価償却資産を購入したときに利用できる制度で、節税に役立てることができます。 記事では、少額減価償却資産の特例の概要や申告方法のほか、類似の制度との違いなどについて解説します。経理の知識が少ない方でもわかりやすいように、一つひとつご説明していきますから、経営の参考にしてください。 少額減価償却資産の特例とは減価償却資産に関する税制措置 少額減価償却資産の特例は、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した際、費用を一括で経費にできる制度です。設備などを購入した年にまとめて経費計上できることから、その分、取得した年の利益を圧縮して節税につなげられます。 ただし、上限は1年につき300万円までです。例えば、ある事業年度に30万円未満の減価償却資産を複数取得して合計金額が500万円に達したとしても、全額を少額減価償却資産の特例を

    少額減価償却資産の特例とは?青色申告の節税制度を活用しよう - 青色申告お役立ち情報 - 弥生株式会社【公式】
  • IT業・ソフトウェア業の消費税/足立区北千住の税理士事務所

    GoogleAmazonなどの国外事業者からのコンテンツの発信等のサービスについては、 これまでは、消費税は、課税されていませんでした。 平成27年10月1日からは、国外事業者からのコンテンツの発信等のサービスについても 消費税が課税されますので注意が必要となります 消費税法では、「電気通信利用役務の提供」と呼んでいます。 電気通信利用役務の提供に該当する取引は、対価を得て行われる下記の取引になります。 ■ インターネット等を通じて行われる電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア (ゲームなどの様々なアプリケーションを含む。)の配信 ■ 顧客に、クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用させるサービス ■ 顧客に、クラウド上で顧客の電子データの保存を行う場所の提供を行うサービス ■ インターネット等を通じた広告の配信・掲載 ■ インターネット上のショピングサイト・オークションサイト

  • 資産を経費にできる金額は?

    「経費」と「固定資産」計上の区分は? 最近は、パソコンの価格も下がり、手頃なものだと4~5万円で購入できるものも登場してきました。取得価額が「10万円未満」の場合、消耗品費などの費用として処理が可能です(全額損金算入可能)。 しかし、仕事で使うとなると、もっと高価で高性能なパソコンが欲しいということもあるでしょう。15万円とか、22万円とか・・・。 とはいえ、高額なものとなると固定資産に計上しなければならず、例えば 4年にわたって償却し続けなければいけない等々・・・、減価償却を使って毎年少しずつしか費用化できないというデメリットも生じます。 ただし、30万円未満までの少額資産なら、以下にご説明する特例などを活用して、デメリットをメリットに変えることができます(税金面でトクをすることができます)。 まずは、取得価額(10万円未満、20万円未満、30万円未満)ごとに、経費計上と固定資産計上の区

    資産を経費にできる金額は?
    dmizuno55
    dmizuno55 2017/12/24
    “国税庁:少額減価償却資産の明細の記載例”
  • 確定申告の基礎知識|確定申告ソフト「マネーフォワード クラウド確定申告」

    確定申告の基礎知識|確定申告ソフト「マネーフォワード クラウド確定申告」
  • 国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

    国税庁ホームページにアクセスいただき、ありがとうございます。 国税庁ホームページは、リニューアルを行いました。 それに伴い、トップページ以外のURLが変更になっています。 お手数ですが、ブックマークされている場合は、変更をお願いいたします。 10秒後に、国税庁ホームページのトップページへ自動的に移動します。 自動的に移動しない場合は、次のURLをクリックしてください。 国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp

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