日本で歯科医師や看護師の国家資格を持つ外国人の就労年数などの制限が30日、撤廃された。法務省が省令改正で、「医療」の在留資格で入国した人の活動制限を緩和し、同日に施行した。都市部での外国人歯科医師の開業や、研修目的以外での看護師の病院勤務が可能になる。 医師は2006年に同様の制限が撤廃されたが、法務省入国管理局によると、医師や歯科医師、看護師を含む「医療」資格での在留者は昨年末で220人。外国人登録者全体(約219万人)のわずか0.01%にとどまる。今回の制限撤廃で、海外から「閉鎖的」と批判もある医療現場の国際化が進みそうだ。 法務省は3月に定めた「出入国管理基本計画」で、専門性の高い外国人を積極的に受け入れる方針を示した。日本に在留する外国人から「母国語で医療サービスを受けたい」との声が出ていた。 「医療」資格の入国者は、大学病院などでの研修目的で、滞在期間は歯科医師は免許取得か