10年前、いじめを受けていた海上自衛隊の隊員が自殺したことを巡り、遺族が賠償を求めた裁判で2審の東京高等裁判所は1審が認めなかった自殺に対する海上自衛隊の責任を認めたほか、遺族に内部調査の文書を隠蔽したと判断して国などに7300万円余りの賠償を命じました。 この裁判は、平成16年に海上自衛隊の護衛艦「たちかぜ」に勤務していた当時21歳の隊員の男性が先輩隊員からいじめを受けたあと自殺したことを巡り、男性の母親らが国などに損害賠償を求めていたものです。 1審は3年前、いじめが原因となったと指摘する一方で、「自殺までは予測できなかった」として自殺に対する自衛隊の責任は認めずいじめ行為に対してのみ賠償を命じました。 2審の裁判では内部告発をきっかけにそれまで自衛隊が「廃棄した」と説明していたいじめに関する内部調査の文書が存在することが明らかになり、改めて自衛隊側の責任をどこまで問えるかが争われまし
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