「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」、通称「チケット不正転売禁止法」が6月14日から施行され、チケット売買仲介サイトの「チケットストリート」が出した見解に批判の声が上がっています。 「チケットストリート」の主張(「チケットストリート」公式サイトより) チケット不正転売禁止法とは チケットの不正転売と、不正転売を目的とした譲り受けを禁止する「チケット不正転売禁止法」は、「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならないこと」「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として特定興行入場券を譲り受けてはならないこと」を定めた新法。 対象となるのは、「特定興業入場券」(関連記事)で、不正転売については「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償譲渡であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするもの」が禁じ