森友学園への国有地売却をめぐり、近畿財務局が当初、値引きの理由や価格を開示しなかったことの是非が争われた裁判で、大阪地方裁判所は、地中には相当量のごみが存在したと認定したうえで、値引きの理由を開示しなかったことは違法とはいえないと判断しました。一方、価格の不開示については違法だとして、国に賠償を命じました。 30日の判決で、大阪地方裁判所の松永栄治裁判長は、値引きの理由を開示しなかったことについて「地中に正確な量はわからないものの相当量のごみが存在した」と認定したうえで、「公になれば保護者らに嫌悪感を与え、通学を思いとどまらせるなど、学園の利益を害するおそれがあると判断したことは合理的で違法とはいえない」と述べて原告側の主張を退けました。 一方、価格そのものを開示しなかったことについては「国有地の売却金額は基本的に公表されるべきで、不開示は違法だ」として3万円余りの賠償を国に命じました。
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