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ホテル業に関するdonguri9696のブックマーク (1)

  • 偽名でホテルに泊まったらどうなるか | 解決!法律塾

    旅館業法は、ホテル側から求められた場合に、宿泊者は自らの氏名などを明らかにすることを義務づけている。 司法ジャーナリスト 長嶺超輝=文 ライヴ・アート=図版作成 ホテルにチェックインすると、「こちらにご記入をお願いします」と言われ、フロントで用紙とペンを渡されるのが、お決まりの流れ。氏名や住所などを書くよう求められるのだが、すでに宿泊予約していたのに氏名を書かされる二度手間に納得いかない人もいる。また、自らの個人情報を預けることに不安を覚える人も少なくないだろう。そこで、申込書の氏名欄に偽名を書いたらどうなるだろうか。 刑法には、私文書偽造という犯罪がある(159条1項)が、ここでいう「私文書」とは、預金通帳や契約書など「権利、義務若しくは事実証明に関する文書」を指す。ホテルの宿泊申込書には、民間人の権利義務関係などを示す性質はなく、刑法上の「私文書」にあたらない。よって、偽名を書いても

    donguri9696
    donguri9696 2010/12/12
    「偽名を書いても偽造罪に問われない。しかし、旅館業法はホテル側から求められた場合に宿泊者は自らの氏名などを明らかにすることを義務づけている。違反者に対する罰則もある」
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