2008年10月28日のブックマーク (1件)

  • 「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点

    録音録画小委員会中間整理から引用 ii 第30条の適用範囲から除外する場合の条件 違法サイトであることを知らないで利用した者についてまで権利侵害にするのは行き過ぎではないか、あるいは権利侵害といっても個々の利用行為ごとに見れば権利者に与えている被害は軽微なものではないかなどの指摘があり、利用者保護の観点から、次の点について法律上の手当が必要であるとされた。 ア 第30条から除外する行為について、例えば、違法サイトと承知の上で(「情を知って」)録音録画する場合や、明らかな違法録音録画物からの録音録画に限定するなど、適用除外する範囲について一定の条件を課すこと なお、この点に関しては、利用者への趣旨の周知に努めるとともに、利用者が明確に違法サイトと適法サイトを識別できるよう、適法サイトに関する情報の提供方法について運用上の工夫が必要と考えられること イ 第30条から除外する行為は、「複製」一般

    「ダウンロード違法化」ほぼ決定 その背景と問題点