○登録文化財とは、主に近代を中心とした文化財(有形文化財、有形民俗文化財、記念物)を対象として、保存と活用が特に必要なものについて、指定制度よりも緩やかな保護措置を講じるために設けられた制度です。届出制と指導・助言・勧告を基本として、所有者による自主的な保護を図り、指定制度を補完するものです(参考:文化庁『我が国の文化政策』) ○その制度上、国や県、市によって指定されていない文化財が対象となります(登録文化財が国・県・市の文化財に新たに指定された場合は、登録が抹消されます。) 庄原市の登録有形文化財一覧