「例えばコカ・コーラ社の『い・ろ・は・す』という商品名が商標登録されていなかったとして、誰かが『い・ろ・は・す』の商標を申請したとします。その場合は『これは一般に知られているコカ・コーラ社の商品と同じ名前だから認めません』と当然なります。『ゆっくり茶番劇』の件が珍しかったのは、1つの企業や個人ではなく、多くのネットユーザーが広く使用するネットミーム、ネットスラングだったことです。誰の商標かがあいまいな状況で、いわば“早い者勝ち”で柚葉氏の申請は認められましたが、特許庁の担当者も『ゆっくり茶番劇』が他人の周知商標になっていると言えるかどうか、一般的な言葉まで言えるかという判断は相当迷ったでしょう」 商標権の申請は著作権と違ってその言葉を作成した本人かどうかは問題にならず、単にその言葉を使用していた事実があれば登録の要件を満たす。となると、無数に存在するネットスラングやミームも商標登録されれば
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