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2023年8月15日のブックマーク (2件)

  • 契約書を袋とじ(製本)する方法は? 契印の押し方や割印との違いも解説 | バックオフィス進化論 presented by インフォマート

    【この記事の監修者】 石動龍 石動総合会計法務事務所代表 青森県八戸市在住。公認会計士、税理士、司法書士、行政書士。読売新聞社記者などを経て、働きながら独学で司法書士試験、公認会計士試験に合格。ドラゴンラーメン(八戸市)店長、ワイン専門店 vin+共同オーナー、十和田子ども堂ボランティアとしても活動している。趣味はブラジリアン柔術(黒帯)と煮干しラーメンの研究。2021年中の不動産業開業が目標。 公式サイト ツイッター 契約書を袋とじ(製)にする意味とは? 契約書の袋とじは、法律などで義務付けられているわけではありません。そもそも契約書の作成自体義務化されておらず、口頭やチャットでのやり取りでも契約は成立します。契約書が複数枚になったからといって、必ずしも袋とじにしなくていいのです。 しかし、契約金が高額な場合や重要な取引の場合は、契約書を交わすことが多くなります。そうすると、契約書は

    契約書を袋とじ(製本)する方法は? 契印の押し方や割印との違いも解説 | バックオフィス進化論 presented by インフォマート
  • 適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ

    1.競業避止義務 労働契約の終了後については、「信義則に基づく競業避止義務は消滅し、就業規則や労働契約等の特別の定めがある場合に限り、それらの約定に基づいて競業避止義務が認められうる」と理解されています(水町勇一郎『詳解 労働法』〔東京大学出版会、初版、令元〕914頁参照)。 しかし、競業行為も「悪質な手段、態様で行われた場合には、これらの行為を禁止する契約上の根拠がないときでも、使用者の営業の利益を侵害する不法行為として損害賠償責任が課されることがある」とされています(前掲『詳解 労働法』917頁参照)。 要するに、競業避止契約を交わしていない労働者は、退職した後、原則として自由に競業することができます。ただし、自由競争の枠を逸脱しているといえるような手段、態様で行われた場合には、例外的に損害賠償責任を負うことがあります。 この退職後の競業行為との関係で、近時公刊された判例集に目を引く裁

    適切に処遇されない定年後再雇用者が退職して競業しても、それは自由競争の範囲内であるとされた例 - 弁護士 師子角允彬のブログ