2016年3月2日のブックマーク (2件)

  • 車にGPS端末付けて行動監視 2審「違法なし」 NHKニュース

    警察が容疑者などの車にGPS端末を付けて行動を監視したことが違法かどうかが争われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「必要性があり、捜査に重大な違法があったとは言えない」と指摘し、「プライバシーの侵害にあたり違法だ」とした1審とは逆の判断を示しました。 この事件では、警察が容疑者や関係者の車にGPS端末を付けて行動を監視していたことが明らかになり、1審の大阪地方裁判所は「令状なしに長期間、行動を監視したのはプライバシーの侵害にあたり違法だ」として、捜査の記録などを裁判の証拠にしないことを決めました。 2日の2審の判決で、大阪高等裁判所の横田信之裁判長は「被告らの行動確認のため、尾行や張り込みだけでなく、GPS端末を使って車の位置を探索する必要性があった。GPS端末を使った捜査が強制捜査にあたるという司法判断が示されたり、定着したりしていたわけではなかったことも考えると、捜査に重大な違法があった

    dorje2009
    dorje2009 2016/03/02
    「重大な違法」という言葉にもにょもにょ。軽微な違法ってあるのかな?
  • なぜ栃木女児殺害事件の裁判で検察がNシステムを証拠として使うことが異例中の異例の話なのか(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    2005年12月に発生した栃木女児殺害事件の裁判員裁判で、検察は禁断の「Nシステム」を証拠として使った。捜査の取りまとめを担当していた警察官に「Nシステム」で得た情報を示し、被告人車両の動きを証言させるというものだ。 事件への関与を全面的に否認している被告人が、遺体発見当日の未明から明け方にかけ、自宅のある栃木県方面と死体遺棄現場のある茨城県方面を往復している、という事実を立証しようというのが検察の狙いだ。 ただ、異例の事態であることは間違いない。「Nシステム」は表に出してはならない“禁じ手の証拠”とされてきたからだ。なぜか――。 「Nシステム」とは 「Nシステム」の「N」は車両のナンバーのことであり、正式名称は「自動車ナンバー自動読取装置」という。高速道路や国道、県境付近のほか、空港や発電所、自衛隊や米軍基地といった重要施設周辺にある特定の道路上の全車線(高速道路では路肩も)に設置され、

    なぜ栃木女児殺害事件の裁判で検察がNシステムを証拠として使うことが異例中の異例の話なのか(前田恒彦) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    dorje2009
    dorje2009 2016/03/02
    メモ