警察が容疑者などの車にGPS端末を付けて行動を監視したことが違法かどうかが争われた裁判で、2審の大阪高等裁判所は「必要性があり、捜査に重大な違法があったとは言えない」と指摘し、「プライバシーの侵害にあたり違法だ」とした1審とは逆の判断を示しました。 この事件では、警察が容疑者や関係者の車にGPS端末を付けて行動を監視していたことが明らかになり、1審の大阪地方裁判所は「令状なしに長期間、行動を監視したのはプライバシーの侵害にあたり違法だ」として、捜査の記録などを裁判の証拠にしないことを決めました。 2日の2審の判決で、大阪高等裁判所の横田信之裁判長は「被告らの行動確認のため、尾行や張り込みだけでなく、GPS端末を使って車の位置を探索する必要性があった。GPS端末を使った捜査が強制捜査にあたるという司法判断が示されたり、定着したりしていたわけではなかったことも考えると、捜査に重大な違法があった