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  • 会社に就職した | 国民健康保険料の計算、国民健康保険と健康保険任意継続との比較など!

    いまあなたが国民健康保険に加入していて就職が決まった場合、国民健康保険から脱退し、新たに社会保険に加入する必要があります。 ただし就職が決まったといっても、就職先の会社が社会保険の適用事業所ではない場合や、就労条件が短時間労働(1週間あたり30時間未満)ということもあります。その場合は社会保険に加入することはできませんので、引き続き国民健康保険に加入していなくてはなりませんが、ここでは社会保険に切り替えることを前提に解説していきます。 社会保険の加入手続きについては、会社から渡された被扶養者(異動)届に必要事項を記入し、年金手帳を添付して会社に提出すれば後の手続きは行ってくれます。 あなたが行うことは、国民健康保険の脱退手続きです。(※国民年金の脱退続きは不要です。) 国民健康保険の脱退手続きは各市町村役場で行いますが、手続きの際は以下のものが必要です。 会社で手続きしてもらった社会保険の

  • 会社に就職した | 国民年金

    国民年金を払っている人が就職し、会社の社会保険に入る場合は、その手続き完了と同時に、国民年金から厚生年金へ自動的に種別変更されます。 社会保険への切り替え手続きは就職先の会社が行うことになります。国民年金については、あなた自身が何かを行う必要はありません。 ただし健康保険については、市区町村役場で「国民健康保険の喪失手続き」が必要になります。手続きについては会社に就職した | 国民健康保険をご参考ください。 前納した国民年金保険料は返してもらえる? 国民年金保険料を前納していて、年途中に就職が決まり厚生年金に加入する場合は、払いすぎた年金保険料を返してもらう(還付してもらう)ことができます。 還付までの流れは次の通りです。 厚生年金への変更を確認した年金事務所が、各自へ「還付請求書」を発送する。 還付請求書が届いたら必要事項を記入し、最寄りの年金事務所へ提出する。 後日指定した口座に入金さ

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