夫婦が同じ姓を名乗ることを定めた民法750条は、個人の尊重や男女平等を定めた憲法に違反しているとして、東京都の事実婚夫婦ら男女5人が14日、国などを相手取り、総額600万円の損害賠償などを求める訴えを東京地裁に起こした。原告弁護団によると、夫婦別姓についての違憲訴訟は初めて。夫婦別姓をめぐる議論は、司法の場に持ち込まれた。 訴えたのは、東京都荒川区のフリーライター加山恵美さん(39)・渡辺二夫さん(43)の事実婚夫婦1組と、富山市の元高校教諭塚本協子さん(75)ら女性3人。塚本さんら3人は結婚して改姓したが、旧姓を通称として使用している。 民法750条は、夫婦が一方の姓を選ぶことを結婚の要件にしている。原告側はこの規定が、憲法13条に定められた個人の尊重や、男女は本質的に平等と定めた憲法24条を侵害していると主張。 国の法制審議会が1996年、夫婦別姓を選択できるよう民法改正案の要綱