携帯電話に音楽を取り込んで着信音などに使える「着うた」をめぐり、レコード会社が新規参入を阻止したかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(竹内行夫裁判長)は、大手3社の上告を退ける決定をした。18日付。独占禁止法違反(不公正な取引方法)と認めた東京高裁判決が確定した。 上告していたのは、ソニー・ミュージックエンタテインメント、エイベックス・マーケティング、ユニバーサルミュージック。この3社にビクターエンタテインメントを加えた4社が公正取引委員会の審決取り消しを求めて提訴したが、昨年1月の高裁判決で請求を棄却されていた。 高裁判決によると、4社などは2001年に共同出資して音楽配信会社「レーベルモバイル(現・レコチョク)」を設立。曲の一部を「着うた」向けに送信できるようにする権利を持つ立場を利用し、価格競争が起きないようにするため、歩調をそろえてほかの配信会社にはほとんど利用させなかった。ビ