5月29日付の台湾紙「自由時報」に、「日本政府が台湾の弁護士資格を承認」という記事が掲載されました。 これまで日本政府は「前例がない」「日本と台湾は国交がない」などという理由によって、台湾の弁護士資格を有していても、日本における「外国法事務弁護士」資格を認定して来ませんでした。 「外国法事務弁護士」とは、外国の弁護士資格を持つ人を法務省が認定し、日本国内において法曹行為(弁護士活動)が出来るようにした制度です。この資格が認定されれば、諸外国の弁護士資格を有する人も日本国内で弁護士活動を行ったり、法律事務所を開設したりすることが可能となります。 反面、この資格が認定されなければ、たとえ外国の弁護士資格を有していても、日本国内では弁護士資格がないとみなされ、一切の弁護活動が出来ません。 実際、台湾政府は日本の弁護士資格を承認し、日本の弁護士が台湾国内で活動することを認めており、少数ながらも、日
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