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ブックマーク / www.fsa.go.jp (10)

  • 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表について

    金融庁では、監督指針等に基づき、金融機関からシステム障害等の報告を受領するとともに、障害からの復旧状況、障害の原因及び再発防止策等について、必要に応じて確認やヒアリング等を行っています。 金融庁では、例年、金融機関からのシステム障害の報告等に基づき、システム障害の傾向、原因及び対策を分析した結果をレポートとしてまとめ、金融機関のシステムリスク管理上の参考となるよう公表しています。 今般、2023年度(2023年4月~2024年3月)に報告書を受領したシステム障害の傾向、並びに、2018年7月から2024年3月までに報告書を受領したシステム障害のうち代表的な事例の事象、原因及び対策についてまとめましたので、公表します。 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」(PDF:1,668 KB) 「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の概要(PDF:495 KB) なお、今般のレポート

    「金融機関のシステム障害に関する分析レポート」の公表について
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    dpprkng 2024/06/27
  • フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。

    令和6年1月24日更新 金融庁 フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。 メールやショートメッセージサービス(SMS)、メッセージツール等を用いたフィッシングと推察される手口により、インターネットバンキング利用者のID・パスワード等を盗み、預金を不正に送金する事案が多発しています。令和4年8月下旬から9月にかけて被害が急増して以来、落ち着きを見せていましたが、令和5年2月以降、再度被害が急増しています。12月8日時点において、令和5年11月末における被害件数は5,147件、被害額は約80.1億円となり、いずれも過去最多を更新しています。 ※ 平成24年から令和4年の数値は確定値、令和5年の数値は、同年12月8日時点における暫定値 フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングに係る不正送金被害の急増について(注意喚起) ※

    フィッシングによるものとみられるインターネットバンキングによる預金の不正送金被害が急増しています。
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    dpprkng 2022/09/22
  • 昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について

    令和4年2月24日 金融庁 昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について 金融庁では、令和4年2月23日、昨今の情勢を踏まえ、下記のサイバーセキュリティ対策の強化について、金融機関への周知を徹底するため、業界団体等を通じて広く金融機関に注意喚起するとともに、仮にサイバー攻撃を受けた場合は速やかに当庁・財務局に報告するよう周知しました。 記 昨今の情勢を踏まえたサイバーセキュリティ対策の強化について (注意喚起) 昨今の情勢を踏まえるとサイバー攻撃事案の潜在的なリスクは高まっていると考えられます。 各金融機関等においては、経営者のリーダーシップの下、サイバー攻撃の脅威に対する認識を深めるとともに、以下に掲げる対策を講じることにより、対策の強化に努めていただきますようお願いいたします。 また、国外拠点等についても、国内の重要システム等へのサイバー攻撃の足掛かりにな

    昨今の情勢を踏まえた金融機関におけるサイバーセキュリティ対策の強化について
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    dpprkng 2022/02/25
  • みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について

    English 令和3年11月26日 金融庁 みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する 行政処分について 金融庁は、日、株式会社みずほ銀行(以下「当行」という。法人番号6010001008845。)及び株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「当社」という。法人番号9010001081419。)に対し、以下の通り業務改善命令を発出した。 Ⅰ.業務改善命令の内容 【みずほ銀行】(銀行法第26条第1項) 当行が策定したシステム障害に係る再発防止策を速やかに実行すること。 以下の内容について、業務改善計画を策定し、速やかに実行すること。また、当該業務改善計画について継続的に再検証及び見直しを実施すること。 (2)システムの安定稼働等に必要となる経営管理(ガバナンス)態勢の整備に係る具体的な取組み (3)Ⅱ.9.に記載するシステム障害の真因を踏まえた業務の改善に係る具体的な取組み シ

    みずほ銀行及びみずほフィナンシャルグループに対する行政処分について
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    dpprkng 2021/11/27
  • JPアセット証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    証券取引等監視委員会がJPアセット証券株式会社(東京都中央区、法人番号 6010001131671、代表取締役社長 志村 仁、資金2.83億円、常勤役職員45名、第一種金融商品取引業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る問題が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。

    JPアセット証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会
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    dpprkng 2019/09/06
  • 仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中間とりまとめの公表について:金融庁

    今般、これまで実施した仮想通貨交換業者等の検査・モニタリングで把握した実態や問題点について、中間的にとりまとめましたので、公表いたします。 とりまとめの「Ⅱ-2(検査・モニタリングで把握された事例)」に掲載した各事例については、事務ガイドライン[1]で公表されている監督上の着眼点を、より具体的に理解する上で有益なものと考えております。 仮想通貨交換業に係る全ての事業者(登録業者、みなし業者、新規登録申請業者)におかれては、事務ガイドラインで公表されている監督上の着眼点に加え、とりまとめに掲載した事例を踏まえた態勢整備状況等の自己チェックを行うなど、有効に活用していただきたいと考えております。 また、利用者におかれては、登録業者のサービスを利用するに当たって、とりまとめに掲載した事例が業者選定等の一助(注意事項)となることを期待しております。 仮想通貨交換業者等の検査・モニタリング 中

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    dpprkng 2018/08/28
  • 桧家ホールディングス株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の勧告について

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    dpprkng 2018/05/11
  • 鹿児島相互信用金庫に対する行政処分について:金融庁

    平成30年4月20日 金融庁 鹿児島相互信用金庫に対する行政処分について 日、九州財務局長から、鹿児島相互信用金庫(店:鹿児島県鹿児島市)に対して、信用金庫法第89条第1項において準用する銀行法第26条第1項の規定に基づき、業務改善命令が発出されました(詳細は、九州財務局ウェブサイトを参照してください。)。 お問い合わせ先 九州財務局 理財部金融監督第二課 Tel:096-353-6351(代表) (内線3210、3211) 九州財務局 鹿児島財務事務所理財課 Tel:099-226-6155(代表) (内線29) 金融庁 監督局総務課協同組織金融室 Tel:03-3506-6000(代表) (内線3378、3383)

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    dpprkng 2018/04/22
  • 岩井コスモ証券株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

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    dpprkng 2017/12/13
  • アブラハム・プライベートバンク株式会社に対する検査結果に基づく勧告について:証券取引等監視委員会

    1.勧告の内容 証券取引等監視委員会及び関東財務局長がアブラハム・プライベートバンク株式会社(東京都港区、資金3百万円、役職員40名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。 2.事実関係 アブラハム・プライベートバンク株式会社(以下「当社」という。)は、投資助言・代理業の登録を受けている金融商品取引業者である。当社は、当社と投資顧問契約を締結している顧客に対する投資助言として、当該顧客の投資意向等を踏まえて、中立・客観的な立場から、外国投資法人が発行する外国投資証券及び外国で発行される集団投資スキーム持分(以下、これらを総称して「海外ファンド」という。)に係る個別の商品内容の説明を行うと

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    dpprkng 2013/10/03
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