鑑定評価とは 鑑定評価については、「不動産の鑑定評価に関する法律」に規定があります。すなわち、「不動産の経済価値を判定し、その結果を価額に表示すること(同法第2条)」を不動産の鑑定評価といいます。平たくいえば、不動産の価格査定を行うことです。 すると、「あれ?不動産屋さんがやっている無料査定とはどこが違うんだろう?」と思われるかもしれません。この点については、しっかり違いを理解して頂く必要があります。 不動産の鑑定評価は、不動産鑑定士しか行うことができません(同法第36条)。したがって、不動産鑑定士以外の方が不動産の鑑定評価を行うことは法律上許されないのですが、報酬を得ないで不動産の価格査定をする場合には、不動産の鑑定評価とはみなされないと解釈されています(同法第2条第2項解釈)。これを利用して、無料査定書には「これは不動産の鑑定評価ではありません」と小さく注記されているのが一般的です。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く