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ブックマーク / www.nagaoka-med.or.jp (1)

  • 医師法第17条等の解釈

    ●医療機関以外の高齢者介護・障害者介護の現場等において判断に疑義が生じることの多い行為であって原則として「医行為」ではないと考えられるもの(平成17年7月26日付け医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知) 1.水銀体温計・電子体温計により腋下で体温を計測すること、及び耳式電子体温計により外耳道で体温を測定すること。 2.自動血圧測定器により血圧を測定すること。 3.新生児以外の者であって入院加療の必要がない者に対して、動脈血酸素飽和度を測定するため、パルスオキシメーターを装着すること。 4.軽微な切り傷、擦り傷、やけど等について、専門的な判断や技術を必要としない処置をすること。(汚物で汚れたガーゼの交換を含む) 5.患者の状態が以下の3条件を満たしていることを医師、歯科医師又ほ看護職員が確認し、これらの免許を有しない者による医薬品の使用の介助ができることを人又は家族に伝えている場

    dr_kenta
    dr_kenta 2011/04/20
    これ、在宅医療をするなら知っておいた方がいい情報ですね今までは何となくの耳学問でしたが、施設やステーション管理者と相談するときにえらいさんの文書は役に立ちそうです。
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