タグ

ブックマーク / itereta.hatenablog.com (1)

  • 住民税の特別徴収と納期の特例について - 無趣味な人

    私はを青色事業専従者としている。 一応従業員ということになる。 ある日、県から「すべての事業主が従業員の個人住民税を特別徴収する必要がある」という内容の手紙が届いた。 「特別徴収切り替え申請」をしなくても自動で切り替わるという内容だった。 よく読んだが結局何をすればいいのかわからない。 私は税務署から届く手紙が全く理解できない。 読解力がないせいだろう。 結局は何をすればいいのか、県に確認してみた。 基的には「給与支払報告書」を提出すれば、お膳立ては全て役所の方でしてくれるらしい。 順序立てると、 1月31日までに、従業員の「給与支払報告書」を市に提出する。毎年やっていること。いつもどおりやる。 市が従業員の所得に係る住民税を算定する。 5月中に、従業員の「住民税の納付書(12枚綴 り)」が届く。 6月以降、従業員の給与から住民税を天引きを行い、支給月の翌月10日までに12枚綴りの納付

    住民税の特別徴収と納期の特例について - 無趣味な人
  • 1