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  • LivedoorBlog以外にも権利侵害規定!ブログ著作権規約を全チェック [絵文録ことのは]2004/11/14

    ブログサービスを使って自分の書いた記事を、自分が自由に使えない? そんなサービスを使う気になりますか? 「livedoor Blog 開発日誌:利用規約の一部変更のお知らせ」では「利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします」と改訂され、物議をかもしている。 そもそも、著作者人格権とは譲渡できない権利。しかし、自社サービスに投稿された人気ブログの内容を勝手にまとめたでも出そうとでもいうのだろうか? ブログサービスの中には、著作権をまるで理解していないところが少なくないようである。 そこで今回は、著作権の規定を再確認した上で、すべてのブログサービスにおける著作権規約を全チェックしてみた。 ■一覧表簡易版(下には詳細版があります) ★★★★★著作権は100%ユーザーに帰属 信州FM、ブログ通信、DI:DO、News Handler、B

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