宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達中に自転車で男性(当時78歳)に衝突して死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた東京都北区の会社員、岩野純也被告(28)は26日、東京地裁(鏡味薫裁判官)で開かれた初公判で起訴内容を認めた。検察側は「配達のため反復継続して自転車を運転する者には、特に重い注意義務が課されるが、安全を軽視する態度が認められる」として禁錮2年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めて結審した。判決は2月18日。 起訴状によると、岩野被告は2021年4月17日午後7時ごろ、食品配達のため、東京都板橋区の道路をライトを装着しないまま自転車で時速約20~25キロで走行し、横断歩道を渡っていた男性と衝突。男性を転倒させ、死亡させたとされる。