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ブックマーク / www.kidscric.com (1)

  • 教師のための著作権講座「教材の作成と著作権」

    授業で利用するため、他の書籍等から切り貼りしてプリント教材を作成する場合がよくあると思います。このような行為については、来は複製権(法第21条)が働くわけですが、著作権法第35条第1項の規定により、学校その他教育機関において教育を担任する者とその授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的として、必要と認められる限度で公表された著作物を複製することができることとなっています。 ここで、教育機関とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校のほか、公民館などの社会教育施設、教育センターなどの教員研修施設、職業訓練所などの職業訓練施設などであり、組織的・継続的教育機能を営む機関をいいます。営利を目的として設置されているものは除かれますので、私人の経営する予備校や塾、究極的には事業体の利益につながる会社等の職員研修施設などは該当しません。 この法第35

    dynamicsoar
    dynamicsoar 2011/09/07
    いわゆる「プリント」を作るためのコピーについて。『私人の経営する予備校や塾<中略>は該当しません』Oh...
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