2021年12月11日のブックマーク (1件)

  • 寝室から仕事場への自宅内移動は「通勤」、独裁判所が判決

    ドイツの裁判所が、在宅勤務のための自宅内移動を「通勤」とする判断を示した/fizkes/Adobe Stock ロンドン(CNN Business) ドイツの連邦社会裁判所は11日までに、男性が寝室から仕事場への自宅内移動を行った際、階段で滑って背骨を折ったのは「通勤」行為上の負傷とし、勤め先に賠償保険などの請求が出来るとの判断を示した。 数フィート(1フィートは約30.5センチ)程度の移動は通勤に相当しないとした下級裁判所による2件の見解を覆すもの。 連邦社会裁判所の声明によると、企業の販売担当幹部の職にある男性は自宅で1階下にある仕事場所へ向かう際、階段で足を滑らせ、椎骨(ついこつ)を骨折していた。勤務先の賠償保険では当初、治療費などの負担を拒まれたという。 その上で、男性は事故が起きた当日、階段を下りて仕事場所へ初めてまっすぐに向かっており、「雇い主の利益のため仕事に取りかかる通勤の

    寝室から仕事場への自宅内移動は「通勤」、独裁判所が判決
    earthether
    earthether 2021/12/11
    日本の過去判例では公共の場所に出た時点から通勤経路と見なされてるみたいだけど、これみたいに全てが自宅内で完結する場合はどうなるのかな。