国家が親日派の李海昇(イ・ヘスン)氏(1890~1958)の子孫に渡された土地の一部を還収することになった。 26日、ソウル高裁民事第13部(キム・ヨンビン部長判事)は国家が李海昇氏の孫を相手取って起こした所有権移転登記訴訟の控訴審で原告敗訴およそ1審を覆して一部勝訴判決を下した。 この日、裁判所は李海昇氏の孫に行政訴訟で勝訴判決を言い渡して返してもらった土地一部の所有権を国家に渡すように言い渡した。合わせて、すでに土地を処分して得た利益3億5000万ウォン(約3200万円)余りも国家に返還するよう言い渡した。 2007年親日反民族行為真相究明委員会(以下、委員会)は李海昇氏を親日財産帰属法が規定した「韓日合併の功績でを爵位受けた者」とみなして親日反民族行為者と名指した。 これに伴い、李海昇氏の孫が相続を受けた財産の一部である土地192筆を国家に帰属することにした。 この土地の価値は当時の