2010年11月27日のブックマーク (2件)

  • 「事例に学ぶ、オープンソース知財セミナー2010 」開催のご報告 | 株式会社オージス総研

    11月17日、東京・竹橋パレスサイドビルのマイナビルームにて、「事例で学ぶ、オープンソース知財セミナー2010 ~オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント」と題してセミナーを開催いたしました。 セミナーでは、オープンソース(OSS)の活用が増加しつつある中、OSSに潜むリスクに対して、企業がどのような対策をとるべきなのかについて、法的視点と国内外の様々な事例を交えながらご紹介いたしました。 基調講演では、代表的なOSSライセンスであるGPLを中心として、OSSの法的な考え方について椙山弁護士より解説いただきました。また、米国におけるOSSの利用・管理・知財リスクの動向について、PALAMIDA社のCEOであるMark Tolliver氏より、また、中国の知財保護制度の使いどころや、オフショア開発での情報安全管理のポイント、検査ツールを用いたOSSリスク管理の具体的方法について、上

    eastwindyounagi
    eastwindyounagi 2010/11/27
    【引用:事例で学ぶ、オープンソース知財セミナー2010 ~オープンソースに潜む法的リスクとその対策のヒント】
  • GPLv3とソフトウェア特許

    GPLv3にはソフトウェア特許についての言及(GPLv3 第11条)がなされているが、どうもこの点については誤解が多く人々がGPLv3の利用を躊躇する理由になっているように思う。GPLv3の特許条項はGPLv3に対するFUDの元凶になっているように思う。実は筆者は最近「GPLv3を適用したソフトウェアを公開するとあなたの持っている特許は全て無効になる」という(如何にもGPLv3を適用すると不利益を被るような)誤った説明がなされているのを目の当たりにしたところであり、筆をとる必要があると感じた次第である。そこで、今日はGPLv3における特許の取り扱いについて説明しようと思う。 GPLv3の要求事項GPLv3が定めるのは、簡単にいうと「あなたがGPLv3が適用をしたソフトウェアに特許が含まれる場合、GPLv3でライセンスされたそのソフトウェアを利用/使用するユーザーを特許侵害で訴えませんよ!」

    GPLv3とソフトウェア特許