08年11月に73歳で亡くなったジャーナリストの筑紫哲也氏の遺族が、東京国税局の税務調査を受け、相続遺産約7000万円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。このうち海外口座に残されていた遺産約4000万円については、意図的な所得隠しに当たると認定され、重加算税を含めた追徴税額は約千数百万円に上るとみられる。遺族側は既に修正申告を済ませたという。 関係者によると、筑紫氏の妻ら遺族は09年、筑紫氏の相続遺産を申告した際、海外口座にあった資産約4000万円を除外。この口座には米国のマンションの売却益が入金されていたといい、国税局は仮装・隠蔽(いんぺい)行為に当たると認定した模様だ。【加藤隆寛】