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securityとlawに関するefclのブックマーク (1)

  • 情報の秘密管理性・創作性、従業員引抜等が問題となった事例 東京地判令4.8.9(令3ワ9317) - IT・システム判例メモ

    退職従業員が作成した資料の秘密管理性(営業秘密)、創作性(著作物性)のほか、従業員の引抜行為、顧客の切替勧奨など仲違い事案において頻出する多くの論点が問題となった事例。 事案の概要 X社の元従業員であるBが、在籍中に資料(件データ)を作成していたところ、BがX社を退職した後に移籍先のY社において資料(Y作成データ)を作成した行為について、件データが営業秘密及び著作物に該当するとして、①著作権侵害、②営業秘密の不正取得、開示、③不法行為(従業員の移籍勧誘、X社の顧客に対する取引切替勧誘)があったとして、損害の一部である1億円の支払を請求したという事案である。 当事者としては、原告X社、被告Y社のほか、Y社の代表取締役A(Xの元代表取締役)も被告である。 C(X社代表取締役)と、A(当時のX社の代表取締役)が仲違いし、両者が2017年10月19日付けで合意書(件合意書)を取り交わしていた

    情報の秘密管理性・創作性、従業員引抜等が問題となった事例 東京地判令4.8.9(令3ワ9317) - IT・システム判例メモ
    efcl
    efcl 2022/12/16
    "本件データには、「機密情報」、「confidential」という記載がないため、客観的にみて、本件データにアクセスした者において当該情報が秘密情報であることを認識できなかった"
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