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ブックマーク / web.pref.hyogo.lg.jp (1)

  • 「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について

    条例の主な内容 自転車の安全適正利用について、県民、事業者、交通安全団体、市町及び県が一体となって県民運動として取り組む気運を高めていきます。 1.自転車の安全適正利用に関する各役割等 県民、事業者、交通安全団体、市町及び県が協働して運動を展開するために、各役割や責務を規定されました。 2.交通安全教育の充実 運転免許を有しない自転車利用者は、制度的に講習を受講する仕組みがなく、自転車の乗り方から交通ルールに関する知識も十分ではありません。また、自転車は幼児から利用されているものであり、乗り始めの段階からの教育が必要です。したがって、これまでの県の教育に加え、保護者の教育や学校における児童、生徒又は学生への教育、さらには事業者の従業員への教育など、体系的な交通安全教育ができるよう社会全体で努めることが規定されました。 3.自転車の安全適正利用 交通ルールの遵守とマナーの向上 自転車を利用す

    「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」について
    ei071207
    ei071207 2018/10/25
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