9/21日記に、「企業と法制外的な動きとの関係が問われている、のまネコ(C)問題」と適当に書きましたが、今回の件での明確な一つの具体策を提案されているサイトを発見。 「「のまネコ騒動」についての違和感」http://benli.cocolog-nifty.com/benli/2005/09/post_d58a.html 「どうせなら、これをきっかけに、「洋楽の空耳フラッシュはAVEX的にはOK!。だけど優秀作品はプロモで使わせてね」という方針をAVEXが採用してくれれば、AVEXが権利を買い取った楽曲に限られるにせよ、原盤権者の著作隣接権によって阻害されることなくフラッシュ作家が創作性を発揮できるようになるわけで」云々。 なるほど( ´∀`)。「今回の件は、表現の自由と知的財産権の新たな調和点を見出す一つのエポックメイキングとなる素地があったはず」というのも頷けます。