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19: ペスト・コントロール・オペレーター(愛知県) [sage]:2010/08/27(金) 18:52:25.47 ID:5wfWv5BM0 http://www.youtube.com/watch?v=__Co6GAaXFw 45: 芸術家(catv?) []:2010/08/27(金) 18:58:00.15 ID:X+N7/g480 >>19 ワロタ 54: ワルサーWA2000(東京都) [sage]:2010/08/27(金) 18:59:38.57 ID:h3JZnmcT0 >>19 マジですげえ 75: レミントンM700(関西地方) [sage]:2010/08/27(金) 19:06:20.11 ID:DgQ3jJqI0 >>19 何だよこのおっさんw
最高TVタモリ トニー谷 中原理恵 1982年 『今夜は最高』 1982.01.30
YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察 (http://blog.japan.cnet.com/nakajima/archives/002994.html) 「YouTubeを使ってTVをキャプった動画の共有する」状態に対して、「著作権」という視点から様々な意見が出てきている中の一つの記事です。 元記事から細かく引用しながら言及したくなったのですが、書き始めたらめんどくさくなったので、著作権法の目的と引用に関する重要な点だけを書いておきます。 著作権法の目的については、一番分かり易い著作権法から引用します。 第一節 通則 (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 これ以
中島聡さんが、YouTubeを使ったテレビ番組の一部をUPLOADすることは「引用」に当たるのではないか、というなかなかセンセーショナルなBLOGを書かれている。これはなかなか興味深い意見だし、「著作権法」がすでに現実に追いついていないという点も全く同感。ただし、おそらく確信的な問題提議であってわかっているのだとは思うが、これは「引用」とはいえないだろう。 CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察 文章などで「引用」する場合、当然、書き手が自らの意見を表明するために、その参考として(あるいは批判の材料として)他者の文章の一部を抜き出すわけだが、YouTubeにUPされているTV番組の映像はただUPされているだけであり、そこに何らかの意見表明がなされているわけではない。 例えばBLOGなど
Als je op zoek bent naar een betrouwbare partner voor je koeltransportbehoeften, kijk dan niet verder dan Petit Forestier. Met… Hallo, Willem hier! Welkom op mijn blog: Webdog! Ik heet Willem en heb dit blog vernoemd naar mijn hond Bram. Nou ja, niet vernoemd, maar toch wel een beetje opgedragen aan hem. Vandaar de woordspeling. Behalve mijn hond zijn andere belangrijke dingen in mijn leven: mijn
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