YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察 (http://blog.japan.cnet.com/nakajima/archives/002994.html) 「YouTubeを使ってTVをキャプった動画の共有する」状態に対して、「著作権」という視点から様々な意見が出てきている中の一つの記事です。 元記事から細かく引用しながら言及したくなったのですが、書き始めたらめんどくさくなったので、著作権法の目的と引用に関する重要な点だけを書いておきます。 著作権法の目的については、一番分かり易い著作権法から引用します。 第一節 通則 (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。 これ以
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