少し誤解されているところがありそうなので、念のため説明します。 登録商標は、会社に対して付けられたものではありません。商品またはサービス(役務という)に対して付けられた「目印」です。 で、本題ですが、 『自分の会社(の商品やサービス)について、「○○ロゴは・・」と記載しなくてよいかどうか』 について。 【回答】 必ずしも記載する必要はありません。 ただし、商標法73条にて、「努力」するように定められています。 ★商標法第73条(商標登録表示) の要約 --- 商標権者は、経済産業省令で定めるところにより、 商品、商品の包装、役務(サービス)提供に使用するための物、等に登録商標を付けるときは、 それが登録商標である旨の表示を付けるように努めなければならない。 --- 自分の商品に「登録商標表示」をしないことによって、罰則などを受けることはありません。 しかし、記載しないことによって、その商標
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