新聞や雑誌の題号における観念は、商標の類否判断に際して、重要な要素にはならない、とされているのである。その意味において、以下のように、商標の有する語義が近似するものであっても、非類似と判断されている

el_surel_sur のブックマーク 2008/04/24 06:50

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古関特許事務所

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