1.権利譲渡か利用許諾(出版権の設定を含む)か (参照:tasini判決 Ⅱ The Alleged Transfer of Rights Pursuant to Contract) 著作権の譲渡・利用許諾とも当事者の意思表示のみでその効果を生じ、書面による必要はない(著作権法第61条・第63条) 一般に原稿の執筆等について、一括して対価が支払われる場合でも、著作権譲渡の旨が明らかでない限り、単なる使用許諾であり、著作権譲渡とはならない。ただし、支払われた対価が使用許諾料より非常に高額であるなど特別な事情があり著作権譲渡を推測しうる場合には、明示の意思表示がなくとも著作権譲渡がなされたと考えて差し支えない (著作権法ハンドブック184頁参照)。 (判例) 原色動物大図鑑事件 東京高裁平成元年6月20日判決(判例時報1312号151頁) - 著作者と出版者の合意は著作権譲渡か出版権設定契約か
自己のホームページ(以下「YOL」)上の記事見出しを不正に使用した、として 読売新聞社が有限会社デジタルアライアンス社を相手取って起こしていた 訴訟事件の判決が、10月6日に知財高裁(塚原朋一裁判長)で出された*1。 結論としては、著作権侵害を否定した上で、不法行為の成立を認め、 被告側に損害賠償の支払いを命じたものであるが、 命じられた賠償額が、 23万7741円という請求額(2480万円)の100分の1に満たない額だったこともあり、 当初は、大した判決ではないと高をくくっていた。 だが、良く判決文を読んでみると、 戦慄が走るような衝撃的な判決であることが分かる。 どのあたりが衝撃的なのか。 原審(東京地判平成16年3月24日・飯村敏明裁判長)と比べて見よう*2。 被告であるデジタルアライアンス社が行っていたサービスは、 「Yahoo!ニュース」のサイトに掲載されている 各新聞社のネット
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出版権は、いったん設定してしまうと、契約期間中は著作権者本人であっても、その著作物を出版権者の許諾なく、他の出版行為に用いることができなくなるので、出版社として ...
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