改正道路交通法が6月1日から施行され、自転車への取り締まりが強化される。新しいルールでは、14項目の「危険行為」が定められ、3年の間に2回以上の摘発を受けた人には、安全講習を受講することが義務付けられる。 健康志向の高まりから、自転車を利用する人が増えているが、自転車に乗りながらスマートフォンを操作したり、信号無視を繰り返したりするなど、危険な運転をするサイクリストが問題視されている。 今回の改正で、無謀な運転は厳しく取り締まられるのだろうか。改正のポイントについて、道路交通法にくわしい池田毅弁護士に聞いた。 ●講習の制度が整備された 「今回、新たに危険行為の類型が定められたのは、道路交通法そのものではなく、自転車の講習に関する『道路交通法施行令』の改正によるものです。 ですから、6月1日以降も、これまでどおり、自転車による悪質な交通違反は、刑事裁判を受ける可能性があることにかわりはありま
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く