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2009年3月19日のブックマーク (1件)

  • 「薬の通信販売禁止」をごり押しする“既得権死守”勢力の隠された狙い|辻広雅文 プリズム+one|ダイヤモンド・オンライン

    薬の安全は、誰によって守られるべきものか。自己の責任か、公の規制か――今、流れは大きく後者に傾きつつある。それはなぜだろうか。それによって得するのは、一体誰だろうか。 厚生労働省は、改正薬事法を6月に施行することに伴い、市販薬(一部を除く)の通信販売を禁止する省令を発表している。通信販売とはインターネット、電話、郵便などを使う、売り手と買い手が物理的に離れている販売方法である。通信販売の対極は対面販売であり、つまり、厚労省は対面販売を薬品販売の大前提に置いている。なぜか。対面販売による十分な薬のリスク説明があって、初めて人体の安全が守れる、と厚労省は頑なに主張する。 では、通信販売の何が危険なのか。改正薬事法では危険性の度合いによって、特にリスクが高い第一類、比較的リスクが高い第二類、比較的リスクが低い第三類の三段階に分類され、第一類と第二類の通信販売が禁止された。 第一類は「ガスタ