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2017年7月19日のブックマーク (2件)

  • 発達障害と通知表の観点別評価のこと - 感想文

    このブログ内でも何度も触れてますが、わたしは、大人の発達障害ADHDの気があります。 気があります、というか、ADHDです。 幸い、職業に恵まれ、なんとか社会生活を送ることができています。たぶん。 大人の~っていったって、別に大人になってから発達障害になったわけではなく、子どもの頃は発達障害って概念自体が存在しなかっただけで、当たり前ですが子どもの頃から発達障害です。 でね。 公立の小中学校の通知表のことです。 『観点別評価』っていうのがあって、各教科ごとに『意欲・関心』が、A・B・Cの3段階に評価されるわけです。 たとえば英語だったら、英語学習に対して、意欲・関心があるかどうか。 意欲っていうのは、がんばろうとする気持ちでしょ? 関心っていうのは、興味があるかどうかでしょ? つまり、英語に興味があって、がんばる気持ちがあるかどうかを、教師に判断されるわけです。 そんなのわかるわけないじゃ

    発達障害と通知表の観点別評価のこと - 感想文
    elve
    elve 2017/07/19
    同じ発達障害で意欲のあるのと意欲のないのをどうやって見分けるのか、とか意欲や関心がないのは子供の責任なのか、とか色々悩ましい項目っすね。自分の時あったかなぁ? ランドセル忘れたりしてたけどwww
  • 重国籍者の被選挙権を制限する公職選挙法改正案について - la_causette

    維新の会が公職選挙法の改正案を国会に提出したそうです。 同党のウェブサイトによると、国会議員の被選挙権に係る国籍要件について、「日国民」であることの他に、「外国籍を有する日国民(国籍選択期間内にあるもの及び国籍選択宣言をした者を除く)は被選挙権を有しない」という要素を付け加えるのだそうです。 現行公職選挙法は、議員の国籍要件については、10条1項柱書において「日国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する」と規定するにとどまりますので、立法技術的には、「被選挙権を有しない者」についての規定である同法11条の2に第2項を加えるか、11条の3という規定を新設するかするのでしょう。 しかし、そのような公職選挙法の改正がなされた場合、憲法違反とはならないのでしょうか。 まず、被選挙権の憲法上の根拠については見解が分かれています。 最判昭和43年12月4日刑集22

    重国籍者の被選挙権を制限する公職選挙法改正案について - la_causette
    elve
    elve 2017/07/19