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司法と倫理に関するenemyoffreedomのブックマーク (3)

  • 延命中止で最高裁が初判断、医師の殺人罪成立 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    川崎協同病院(川崎市)で入院中の男性患者(当時58歳)から気管内チューブを抜き、筋弛緩剤を投与して死亡させたとして、殺人罪に問われた医師須田セツ子被告(55)の上告審で、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)は被告の上告を棄却する決定をした。 決定は7日付。懲役1年6月、執行猶予3年とした2審・東京高裁判決が確定する。 尊厳死などの延命治療の中止を巡って医師が殺人罪に問われたケースで、最高裁が判断を示したのは初めて。 被告側は上告審で、「男性の家族の強い要請でチューブを抜いた。尊厳死にあたり、違法性はなかった」として無罪を主張したが、同小法廷は、「脳波などの検査をしておらず、余命について的確な判断を下せる状況にはなかった。チューブを抜いた行為も被害者の推定的意思に基づくとは言えない」として、法律上許される治療中止には当たらないとの判断を示した。 1、2審判決によると、須田被告は1998年11月

  • 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」|栃木・容疑者自殺:弁護士は自殺の意思把握 県警に伝えず

    http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070808k0000m040152000c.html 町村教授のブログ経由で知りました。 弁護士は「死ぬ、死なないは人間の究極の尊厳。人意思を尊重した」として県警に伝えなかったという。 私が弁護人ならどうするか、を考えましたが、おそらく、留置担当者に対し、被疑者人の言っていることはそのまま伝えないものの、それとなく注意を促し自殺を防止するように動くと思います。 確かに、人には自己決定権というものがあり、死ぬ、死なないということも自己決定権の中に含まれる、という考え方もあり得ますが、生命の尊重ということは何よりも優先し、その点に関する自己決定権は制約される、という考え方も十分成り立つと思います。刑法も、自殺は犯罪としていませんが、自殺に関与することは犯罪としていて、この点も参考になると思います。 ただ

    弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」|栃木・容疑者自殺:弁護士は自殺の意思把握 県警に伝えず
    enemyoffreedom
    enemyoffreedom 2007/08/08
    「留置担当者に対し、被疑者本人の言っていることはそのまま伝えないものの、それとなく注意を促し自殺を防止するように動くと思います」
  • 代理母に固有の問題を批判してるのか、そうでないのか - good2nd

    厚生科学審議会の生殖補助医療部会というところが、2003年4月に「精子・卵子・胚の提供等による生殖補助医療制度の整備に関する報告書」を出しています。 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/04/s0428-5.html この中で、代理懐胎の禁止が言われている部分の要点は、 「人を専ら生殖の手段として扱ってはならない」という基的考え方に反する 妊娠・出産を代理する第三者にとってリスクが大きい 代理懐胎した人との間で、子を巡る深刻な争いが起こり得る 将来、再検討すべきだという少数意見もあった といったところです。個人的な感覚としては、1)、2)については代理懐胎する人が充分に自発的で自由な意志に基づいてそれを行ない、かつ安全性がある程度見込める(まぁ「程度」が問題なのでしょうが)ような場合に、禁止できるほど強い理由になるのか、というのがよくわかりません。3)につ

    代理母に固有の問題を批判してるのか、そうでないのか - good2nd
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