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司法とWikipediaに関するenemyoffreedomのブックマーク (18)

  • 猿払事件 - Wikipedia

    猿払事件(さるふつじけん)は、公務員の「政治的行為」と刑罰に関して争われた刑事事件である。 公務員政治活動を制限することは憲法に違反しないと判決された。 内容[編集] 事件の中身[編集] 北海道宗谷郡猿払村の鬼志別郵便局に勤務する労働組合協議会事務局長を務めていた郵政事務官が1967年1月8日に当日告示された第31回衆議院議員総選挙に際し、労働組合協議会の決定に従って日社会党を支持する目的をもって、同日同党公認候補者の選挙用ポスター6枚を自ら公営掲示場に掲示したほか、その頃4回にわたり、右ポスター合計約184枚の掲示方を他に依頼して配布した[1]。 国家公務員法第102条第1項は、一般職の国家公務員に関し、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定め

  • 当せん金付証票法 - Wikipedia

    当せん金付証票法(とうせんきんつきしょうひょうほう、昭和23年法律第144号)は、主に宝くじの販売などの規制を内容とする日の法律である。1948年7月12日公布。通称宝くじ法。 概要[編集] いわゆる宝くじは、その売上金をもって、地方財政に当てるための資金として確保することが目的とされている。(第1条) 当せん金の最高の金額は、額面金額の50万倍を上限とする。ただし、総務大臣の指定するものの上限は250万倍(加算金のある場合は500万倍)とする。 (第5条) 当せん金品には、所得税を課さない。(第13条) 海外で発売されている宝くじを購入することを禁じており、購入すると犯罪として罰則が科せられる。(刑法187条) 第11条の2[編集] 1954年の法改正時に条文として追加された。大阪府岸和田市である女性はたまたま拾った宝くじが当たっていることを知りながら、遺失物として警察へ届けた。警察で

    当せん金付証票法 - Wikipedia
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    enemyoffreedom 2010/11/29
    宝くじの規制法
  • 旭川学テ事件 - Wikipedia

    地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項は、文部大臣に対し、昭和三六年度全国中学生一せい学力調査のような調査の実施を教育委員会に要求する権限を与えるものではないが、右規定を根拠とする文部大臣の右学力調査の実施の要求に応じて教育委員会がした実施行為は、そのために手続上違法となるものではない。 憲法上、親は一定範囲においてその子女の教育の自由をもち、また、私学教育の自由及び教師の教授の自由も限られた範囲において認められるが、それ以外の領域においては、国は、子ども自身の利益の擁護のため、又は子どもの成長に対する社会公共の利益と関心にこたえるため、必要かつ相当と認められる範囲において、子どもの教育内容を決定する権能を有する。 教育行政機関が法令に基づき教育の内容及び方法に関して許容される目的のために必要かつ合理的と認められる規制を施すことは、必ずしも教育法一〇条の禁止するところではない

  • 部分社会論 - Wikipedia

    部分社会論(ぶぶんしゃかいろん)とは、日の司法において、団体内部の規律問題については司法審査が及ばない、とする法理。部分社会の法理とも言われる。 概要[編集] 部分社会論の成り立ち[編集] かつて、大日帝国憲法下では特別権力関係論があったが、戦後の日国憲法においては、この法理をそのまま使うことができなくなった。これについて、憲法の理念に即して修正を試みた「修正特別権力関係論」も出たが、昭和52年の富山大学事件で最高裁判所が部分社会論を採用するに至り、この語が広く用いられるようになった。 もっとも、特別権力関係論は公権力と国民の関係を規定するものであり、私的な団体と個人の関係も包摂する部分社会論とは議論の射程が同一ではない。しかしながら、富山大学事件以来、修正特別権力関係論の衰退と相俟って部分社会論は司法権の限界を論じるに当たり広く議論の対象となるようになった。 根拠[編集] 部分社会

  • 検察審査会 - Wikipedia

    検察審査会(けんさつしんさかい)は、検察官が独占する起訴の権限(公訴権)の行使に民意を反映させ、また不当な不起訴処分を抑制するために、地方裁判所またはその支部の所在地に設置される、無作為に選出された日国民(公職選挙法上における有権者)11人によって構成される機関。 検察審査会法(昭和23年7月12日法律第147号)に基づき設置されている。 概要[編集] 全国の地方裁判所と地方裁判所支部がある場所に149か所165会設置されている。 検察審査会法第2条により「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項」や「検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項」を扱う機関とされている。 日においては、事件について裁判所へ公訴を提起(起訴)する権限は、原則として検察官が独占している(起訴独占主義)。したがって、犯罪被害者等が特定の事件について、告訴を行うなど裁判がなされることを希望しても

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    enemyoffreedom 2010/04/28
    「アメリカの大陪審制度を参考にしたもの」「起訴議決制度が、2009年5月21日から導入され、議決に拘束力が生じるようになった」
  • 三國志III事件 - Wikipedia

    三國志III事件(さんごくしスリーじけん)、または三國志III能力値付加事件[1][2]とは、日のコンピュータゲームメーカー・光栄(現・コーエーテクモゲームス)が1992年に発売したパソコンゲーム『三國志III』のゲームデータ改造ツールを販売した出版社・技術評論社を相手に著作権侵害を主張して起こした裁判の通称[3][4]。 概要[編集] 技術評論社が刊行した『三國志III非公式ガイドブック』には、「NBDATA」と称するプログラムを収録したフロッピーディスクが添付されている。このNBDATAを使用すると、ゲーム「三國志III」中に登場する武将のパラメータを通常プレイ時の最大値である100よりも高く設定できた。これに対し、ゲームの発売元である光栄は「ゲームバランスを破壊し、同一性保持権及び翻案権を侵害する」として東京地方裁判所に提訴した[4]。 これに対し、技術評論社側は、 パラメータの上

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    enemyoffreedom 2009/12/30
    こちらは原告側敗訴
  • ときめきメモリアルメモリーカード事件 - Wikipedia

    ときめきメモリアルメモリーカード事件(ときめきメモリアルメモリーカードじけん)とは、テレビゲーム用ソフト『ときめきメモリアル』の改変セーブデータを格納したメモリーカードの販売をめぐって訴訟となった事件。 裁判において、ゲームソフトが同一性保持権に該当するか否かが争点となった。 経緯[編集] 1996年に、コナミ(後のコナミグループ)が自社の恋愛シミュレーションゲーム『ときめきメモリアル』のチートによる改変セーブデータを格納したメモリーカード「X-TERMINATOR PS版 第2号 ときメモスペシャル」を販売したスペックコンピュータ(現、ゲームテック)に対して、訴訟を起こした事件である。 『ときめきメモリアル』は、プレイヤーが高校の3年間をすごす主人公を操作し、卒業式の当日に意中の女生徒から愛の告白を受けられることを目指し能力を高めていくというシミュレーションゲームである。問題となったメモ

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    enemyoffreedom 2009/12/30
    判例ってこれのことかな。そういえば昔話題になっていた
  • 同一性保持権 - Wikipedia

    同一性保持権(どういつせいほじけん)は、著作者人格権の一種であり、著作物及びその題号につき著作者(著作権者ではないことに注意)の意に反して変更、切除その他の改変を禁止できる権利のことをいう(日の著作権法20条1項前段。以下、特に断らない限り、引用法令は日のもの)。 概要[編集] 著作物が無断で改変される結果、著作者の意に沿わない表現が施されることによる精神的苦痛から救済するため、このような制度が設けられていると理解されている。もっとも、元の著作物の表現が残存しない程度にまで改変された場合は、もはや別個の著作物であり、同一性保持権の問題は生じない(「パロディ・モンタージュ写真事件」(第1次)、最高裁判所判決昭和55年3月28日)。場合によっては私的改変[注釈 1]を禁止する権利もあり、他人に私的改変させるツールを提供することは不法行為として問うことができる[1][2]。 また、ベルヌ条約

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    enemyoffreedom 2009/12/30
    プログラムの改変は条件付きながらOKなのか。PARなんかの扱いはこれに含まれるか
  • 悪徳の栄え事件 - Wikipedia

    悪徳の栄え事件(あくとくのさかえじけん)とは、1959年に日で翻訳出版された書物がわいせつの文書に当たるとして翻訳者と出版者が刑法175条により起訴され、有罪とされた刑事事件である。 概要[編集] 被告人澁澤龍雄(筆名澁澤龍彦)並びに現代思潮社社長石井恭二は、マルキ・ド・サドの『悪徳の栄え』を翻訳し、出版した。しかし、同書には性描写が含まれており、これがわいせつ物頒布等の罪に問われたものである。 事件の流れ[編集] 第一審はチャタレー事件の審査基準(詳細はチャタレー事件の項を参照)を引用し、3要件のうち1点が該当しないとして無罪を言い渡した。検察側が控訴したところ、第2審では逆転して、石井を罰金10万円に、澁澤を罰金7万円に処する有罪判決となった。これに被告人たちが上告。 最高裁判所判決[編集] 最高裁判所昭和44年10月15日大法廷判決は以下の趣旨により、被告人の上告を棄却した。 「…

  • 被害者なき犯罪 - Wikipedia

    被害者なき犯罪(ひがいしゃなきはんざい、英語: victimless crime)とは、1965年にアメリカのエドウィン・シャーおよびヒューゴ・ベドー(英語版)により提案された「被害者のいない(ように見える)犯罪」を指す刑事法学上の概念。 概説[編集] 売春[1]、賭博[1]、違法薬物[1]、堕胎、ポルノ(猥褻図画頒布、公然猥褻)[1]、自殺、不法移民、武器所持などが典型例として挙げられる。ただし堕胎は胎児を被害者と考える立場も有り得る(胎児の人権やプロライフも参照)。 また動物の権利の観点から動物虐待は動物を被害者と考えることもでき、不法移民も侵入される側の国に数々のデメリットをもたらすことから国民を被害者として考えることができる。ただし、例えば日国の法体系においては、胎児も動物も人権享有主体とは認められておらず、したがって法的には被害者とは見做されない[2]。 シャーなどによれば「被

    被害者なき犯罪 - Wikipedia
  • 薬害肝炎 - Wikipedia

    薬害肝炎(やくがいかんえん)とは、血液凝固因子製剤(フィブリノゲン製剤、非加熱第IX因子製剤、非加熱第VIII因子製剤)の投与によるC型肝炎(非A非B型肝炎)の感染被害のこと。製薬会社「田辺三菱製薬」は、フィブリノゲン製剤の推定投与数は約29万人であり、推定肝炎感染数1万人以上と試算している。 感染原因となった血液製剤[編集] 薬害肝炎の原因となった血液製剤は、フィブリノゲン製剤と第VIII因子(第8)第IX(第9)因子製剤という血液凝固因子製剤。血液凝固因子製剤とは、ヒトの血液から血液凝固因子を抽出精製して製造される血液製剤のことである。 フィブリノゲン製剤[編集] フィブリノゲン製剤は、血液凝固第I因子であるフィブリノゲンを抽出精製した血液製剤である。日ではミドリ十字(現・田辺三菱製薬)が1964年から製造販売している。 非加熱フィブリノゲン製剤「フィブリノゲン-ミドリ」(1964年

  • 著作権の保護期間における相互主義 - Wikipedia

    著作権の保護期間における相互主義では、内国民待遇の下で外国の著作物に与えられる著作権の保護期間を、最長でもその国で認められる著作権の保護期間に限定することを加盟国に許容する、国際著作権条約の規定について解説する。 内国民待遇と相互主義[編集] 内国民待遇の原則[編集] 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約(ベルヌ条約)や万国著作権条約などの著作権の保護に関する諸条約は、いずれも当該加盟国たる外国の著作物の保護に関して内国民待遇を定めている(ベルヌ条約5条1項、万国著作権条約2条1項・2項)。著作権保護における内国民待遇とは、外国著作物の著作権の保護について、内国著作物と同等の保護を保障することをいう。 例外としての相互主義[編集] 以上の原則に対し、著作権の保護期間については、内国民待遇の原則が貫徹されておらず、相互主義の採用が許容されている。 ベルヌ条約も万国著作権条約も著作

  • 吉田岩窟王事件 - Wikipedia

    その後、吉田石松は小菅監獄に入れられたが、そこでも、1918年(大正7年)に獄中から自身のアリバイの成立を主張して、2度の再審請求を行った。しかし、棄却された。それでも、吉田石松は無実を訴え、獄中で暴れるなどしたため懲罰を受けた。その後、吉田は網走へ移動させられた。しかし、そこでも吉田は小菅での様子と変わらずに暴れていた。そして秋田刑務所へ移された。ある日、秋田刑務所の所長はこの事件の不審な点について調べなおし、吉田石松が事件に関与していないことに気づいた。そして仮出所の手続きを試み(罪を認めていない吉田を仮出所させるのは異例だった)、無実を訴え暴れていた吉田に再審請求を薦めたのである。 そして1935年(昭和10年)3月、吉田石松は仮出獄したのちに、自分を陥れた2人が先に1930年(昭和5年)に仮出所して埼玉県にいるのを新聞記者の協力で探し出し、虚偽の自白をしたことを認める詫び状を193

  • 美祢社会復帰促進センター - Wikipedia

    美祢社会復帰促進センター 美祢社会復帰促進センター(みね しゃかいふっき そくしんセンター、英: Mine Rehabilitation Program Center)は、山口県美祢市豊田前町にある、日初のPFI方式により設置された刑務所(矯正施設)である。半官半民の施設であることから、俗に「民活刑務所」(「PFI=民間資金活用による社会資整備」の略)と呼称される。 概要[編集] JR美祢線美祢駅よりブルーライン交通の路線バス(豊田町西市行き)で御注連(みしめ)下車、または同山陽線下関駅・小月駅よりサンデン交通の御注連行き路線バスで、終点下車。 2007年5月13日に開所し、運用を開始した。刑務所ではあるものの、「刑務所」の名称は用いられていない。 元々、この場所は地域振興整備公団が造成し、関連公共事業を美祢市が実施して整備した工業団地「美祢テクノパーク」であった。バブル崩壊に伴う景

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    enemyoffreedom 2008/11/15
    もしも受刑者になったらココに行きたい
  • O・J・シンプソン事件 - Wikipedia

    O・J・シンプソン事件(O・J・シンプソンじけん、O. J. Simpson murder case)は、アメリカ合衆国・カリフォルニア州ロサンゼルス、ブレントウッドで発生した殺人事件。 著名なアメリカンフットボール選手のO・J・シンプソンが1994年6月16日に逮捕されて、1995年1月25日から10月2日まで裁判が行われた。全米のみならず世界中の注目を集めた裁判の結果は刑事裁判では殺人を否定する無罪判決となったが、民事裁判では殺人を認定する判決が下った。 事件概要[編集] 発生[編集] 1994年6月13日午前0時10分頃、シンプソンの元のニコール・ブラウン(en)とその友人ロナルド・ゴールドマン(en)の刃物で刺された血だらけの死体がカリフォルニア州ロサンゼルス、ブレントウッドにあるニコールの自宅玄関前で発見されたことから始まった。ゴールドマンは180cmと長身であり格闘技の達人で

    O・J・シンプソン事件 - Wikipedia
  • 住居侵入罪 - Wikipedia

    住居侵入罪(じゅうきょしんにゅうざい)は、刑法130条前段に規定される罪。同条後段には不退去罪が規定されている。 概説[編集] 住居侵入罪は、正当な理由がないのに、人の住居など(『人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船』)に侵入した場合に成立する。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金である。未遂も処罰される。 保護法益や構成要件の解釈をめぐって争いが多い。構成要件該当性や違法性を認定するにあたっては、住居権者の意思や侵害者(とされる者)の行為態様の考慮、さらに両者の基的人権の比較考量などをするべきか、するとしてもどのようにすべきかが問題になる。例えば、窃盗目的で開店中のデパートに玄関から入店することが建造物侵入にあたるかといった場面で問題となる。 在日米軍の施設に侵入した場合は刑特法により処罰される。 なお、かつては皇居等侵入罪の規定が刑法131条に存在した(天皇

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    enemyoffreedom 2008/04/13
    話題になってる割にはぶくまされてないのねw
  • 一事不再理 - Wikipedia

    何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 — 日国憲法第39条 と明文によって一事不再理が定められており、これに反した公訴がなされた場合には免訴の判決が言い渡される(刑事訴訟法第337条第1号)。 この原則を根拠として、無罪判決に対する検察官の上訴を禁止するべきだという意見があるが、最高裁判所は一審も控訴審も上告審も継続せる一つの危険だとして合憲と判断している[1]。 日国憲法のGHQ草案では、刑事事後法の禁止(実行のときに適法であった行為の処罰の禁止)と二重の危険の禁止(同一の犯罪について二度裁判を受けない)は全く別の条文であったが、GHQとの折衝を担当した内閣法制局の入江俊郎や佐藤達夫らは「二重の危険」(double jeopardy) の意味を知らず日語の草案では一旦

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    enemyoffreedom 2008/02/24
    「他国の裁判所で無罪が確定している事件を日本で訴追することは一事不再理の範囲に及ばず、あくまで日本の裁判所において無罪が確定していることが必要」 その逆も同様らしい
  • 善きサマリア人の法 - Wikipedia

    ジョージ・フレデリック・ワッツによる「善きサマリア人」 善きサマリア人[注釈 1]の法とは、病者、負傷者その他の困っている人を助けようとした行為が結果的に望ましくないものだったとしても救助者の責任を問わないとするものである[2]。新約聖書に書かれた以下のたとえ話が名称の由来となっている。 ある人がエルサレムからエリコへ下る道でおいはぎに襲われた。 おいはぎ達は服をはぎ取り金品を奪い、その上その人に大怪我をさせて置き去りにしてしまった。 たまたま通りかかった祭司は、反対側を通り過ぎていった。同じように通りかかったレビ人も見て見ぬふりをした。しかしあるサマリア人は彼を見て憐れに思い、傷の手当をして自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き介抱してやった。翌日、そのサマリア人は銀貨2枚を宿屋の主人に渡して言った。『介抱してあげてください。もし足りなければ帰りに私が払います。』 — ルカによる福音書第10

    善きサマリア人の法 - Wikipedia
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    enemyoffreedom 2006/09/01
    「窮地の人を救うために善意の行動をとった場合、過失責任は問われないという趣旨の法律」
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