猿払事件(さるふつじけん)は、公務員の「政治的行為」と刑罰に関して争われた刑事事件である。 公務員の政治活動を制限することは憲法に違反しないと判決された。 内容[編集] 事件の中身[編集] 北海道宗谷郡猿払村の鬼志別郵便局に勤務する労働組合協議会事務局長を務めていた郵政事務官が1967年1月8日に当日告示された第31回衆議院議員総選挙に際し、労働組合協議会の決定に従って日本社会党を支持する目的をもって、同日同党公認候補者の選挙用ポスター6枚を自ら公営掲示場に掲示したほか、その頃4回にわたり、右ポスター合計約184枚の掲示方を他に依頼して配布した[1]。 国家公務員法第102条第1項は、一般職の国家公務員に関し、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定め