![ふるさと納税で現金戻る「キャシュふる」、リリース2日で終了「申し訳ありませんでした」 - 弁護士ドットコムニュース](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/616860827fcd9acedbc7c474449e336279a8db7c/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fstorage.bengo4.com%2Fnews%2Fimages%2F15758.png%3F1654858531)
コンビニオーナーが労働組合法上の労働者にあたるかどうかが争われていた裁判で、東京地裁(布施雄士裁判長)は6月6日、労働者とは認められないとする判決を言い渡した。団体側は控訴に向けて検討するとしている。 訴えていたのは、本部との団体交渉を求めるコンビニ加盟店ユニオン所属のセブンイレブンのオーナーたち。 2014年、岡山県労働委員会はセブンオーナーに労働組合法上の労働者性を認めたが、2019年の中央労働委員会で労働者性を否定する逆転命令が出たため、裁判で取り消しを求めていた。 コンビニ加盟店ユニオンでは、ファミリーマートのオーナーも同種裁判を起こしている。こちらも東京都労委では労働者性が認められたが、中労委で逆転命令が出ており、今年9月に証人尋問が予定されている。 労組法上の労働者は、労働基準法の労働者よりも広い概念で、日本プロ野球選手会なども労働組合として認められている。企業は正当な理由なく
牛丼チェーン「吉野家」は4月18日、同社の常務取締役企画本部長が、外部の社会人向け講座に講師して登壇した際、不適切な発言をしたとして、ウェブサイト上で「多大なるご迷惑とご不快な思いをさせたことに対し、深くお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」と謝罪した。 問題となっているのは、早稲田大学の「デジタル時代のマーケティング総合講座」での発言だ。受講生と思われる投稿によると、常務取締役は講座で、若い女性を狙ったマーケティング施策を「生娘をシャブ漬け戦略」などとたとえる発言をしたという。ネット上で「性差別・人権侵害」などと批判されていた。 吉野家によると、一度利用した客の継続利用を図る意図のもとでの個人の発言だったという。同社は「言葉・表現の選択は極めて不適切でした。人権・ジェンダー問題の観点からも到底許容できるものではありません」としている。役員は講座翌日、主催者側に書面で反省の意と
自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪(通称ウイルス罪)に問われたウェブデザイナーの男性の上告審判決が1月20日、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)であった。 山口裁判長は罰金10万円の支払いを命じた2審・東京高裁判決を破棄し、無罪と判断した。裁判官5人全員一致の意見。 ●最高裁の判断は 第一小法廷はマイニングによりPCの機能や情報処理に与える影響は、「サイト閲覧中に閲覧者のCPUを一定程度使用するに止まり、その仕様の程度も、閲覧者がその変化に気付くほどのものではなかった」と指摘。 ウェブサイトの運営者が閲覧を通じて利益を得る仕組みは「ウェブサイトによる情報の流通にとって重要」とし、「広告表示と比較しても影響に有意な差異は認められず、社会的に許容し得る範囲内」と述べ、「プ
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