Colaboと仁藤さん(原告)の暇空(被告)に対する勝訴判決。一言で言えば、暇空の主張は全否定され、真実性も真実相当性もないと認定された。被害の《程度》に対する裁判所の認識は甘いと言わざるを得ないが、事実認定はColabo・仁藤さんが当事者として知り主張している通りになされた。 主文〇仁藤夢乃さんに対し55万円、Colaboに対して165万円の損害賠償及び利息。以上、仮執行宣言付き。 〇当該YouTube及びnoteの削除 〇謝罪文掲載の請求は棄却 〇訴訟費用負担は原告4:被告1 事実摘示と社会的評価の低下まず裁判所は、暇空の《タコ部屋に住まわせ、生活保護を受給させ、月6万5千円徴収》を事実の摘示と認めかつ、仁藤さんらが私益を図っている等として社会的評価を低下させるものと認定した。 これは呆れるほかないのだが、暇空側はYouTubeのキャラとしての「暇空茜」による意見論評であって、被告暇空