レッスンで使う楽曲について音楽教室が著作権使用料を支払う必要があるかどうかが争われた裁判で、最高裁判所は生徒の演奏は対象にならないとする判決を言い渡し、先生の演奏にかぎり教室側に使用料を徴収できるという判断が確定しました。 音楽教室での著作権について司法判断が確定するのは初めてです。 ●今回の裁判と最高裁判所の判決のポイントを、記事の後段でQ&A形式でまとめています。 ヤマハ音楽振興会などおよそ250の音楽教室の運営会社などは、楽曲の著作権を管理するJASRACが2017年、音楽教室に楽曲の使用料を請求する方針を示したことに対し、「支払う義務がない」と主張して訴えを起こしました。 2審は先生と生徒の演奏を分けて考え、先生の演奏については使用料を徴収できるとした一方、生徒の演奏は対象にならないと判断し、最高裁では生徒の演奏について音楽教室から使用料を徴収できるかが争われました。 24日の判決
NHKの契約者の個人情報を不正に入手し、インターネットで公開するなどとNHKに迫ったとして、「NHK党」の立花孝志党首が威力業務妨害の罪などに問われている裁判で、東京高裁はさきほど立花被告の控訴を退け、懲役2年6か月、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。 【写真】今年1月の会見時の立花被告 「正当な政治活動で違法性はない」など無罪主張 立花孝志被告(55)は、NHKから受信料の集金を委託されていた男性と共謀して、男性の業務用携帯端末に記録されていた契約者情報50件を撮影し加工を加えた上で、「YouTube」に投稿し、NHKに対し電話で「個人情報を拡散する」と迫るなどした威力業務妨害の罪などに問われています。
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