大気汚染防止法(1968)の第2条第1項第2号では「燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する」ものと定義している。無機物質、有機物質、各種金属等

ishikawa-kzishikawa-kz のブックマーク 2012/07/02 23:07

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環境用語集:「ばいじん」|EICネット

    「ばい煙」のひとつで、すすや燃えかすの固体粒子状物質のことをいう(煤塵)。 大気汚染防止法(1968)の第2条第1項第2号では「燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生する」ものと定義して...

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