[]「裁定制度だけではなくて、生没が確認できない著作者の著作物についても、ある一定の利用のルールが必要では」

RanTairyuRanTairyu のブックマーク 2008/10/13 16:11

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「さだまさしのセイ!ヤング」の投稿はがきの著作権者 - Copy&Copyright Diary

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