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精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対して,必要な対応をとることなく直ちに懲戒処分をすることは適切ではなく,当該労働者の欠勤が無断欠勤にあたらず,懲戒事由を欠くとされた事例。
mahigu のブックマーク 2012/08/14 12:28
平成23(受)903 地位確認等請求事件 平成24年04月27日 最高裁判所第二小法廷[precedent][labour act]精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対して,必要な対応をとることなく直ちに懲戒処分をすることは適切ではなく,当該労働者の欠勤が無断欠勤にあたらず,懲戒事由を欠くとされた事例。2012/08/14 12:28
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kanz.jp2012/08/14
本件は,上告人に従業員として雇用された被上告人が,上告人から,就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告...
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精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対して,必要な対応をとることなく直ちに懲戒処分をすることは適切ではなく,当該労働者の欠勤が無断欠勤にあたらず,懲戒事由を欠くとされた事例。
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平成23(受)903 地位確認等請求事件 平成24年04月27日 最高裁判所第二小法廷
本件は,上告人に従業員として雇用された被上告人が,上告人から,就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分(以下「本件処分」という。)を受けたため,上告...
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