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地方公共団体が住民訴訟の対象たる請求権を放棄する際の実体的判断には,議会の裁量が及ぶ。しかし住民訴訟制度の趣旨に照らし,放棄が不合理で裁量権の逸脱濫用に当たる場合,議決は違法となり放棄は無効である。
mahigu のブックマーク 2012/08/14 14:38
平成22(行ヒ)136 公金違法支出損害賠償請求事件 平成24年04月23日 最高裁判所第二小法廷[precedent][administration][local government]地方公共団体が住民訴訟の対象たる請求権を放棄する際の実体的判断には,議会の裁量が及ぶ。しかし住民訴訟制度の趣旨に照らし,放棄が不合理で裁量権の逸脱濫用に当たる場合,議決は違法となり放棄は無効である。2012/08/14 14:38
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kanz.jp2012/08/14
1 住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の損害賠償請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性に関する判断基準 2 住民訴訟の係属中にその請求に係る市の損害賠償請求権を放棄する旨の市議会の議決が違法...
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地方公共団体が住民訴訟の対象たる請求権を放棄する際の実体的判断には,議会の裁量が及ぶ。しかし住民訴訟制度の趣旨に照らし,放棄が不合理で裁量権の逸脱濫用に当たる場合,議決は違法となり放棄は無効である。
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平成22(行ヒ)136 公金違法支出損害賠償請求事件 平成24年04月23日 最高裁判所第二小法廷
1 住民訴訟の対象とされている普通地方公共団体の損害賠償請求権を放棄する旨の議会の議決の適法性に関する判断基準 2 住民訴訟の係属中にその請求に係る市の損害賠償請求権を放棄する旨の市議会の議決が違法...
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