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同種前科は実証的根拠の乏しい人格評価による誤った事実認定や関連性評価のため争点が拡散するおそれがあるため,立証事実について,誤った事実認定に至るおそれがないときに初めて証拠とすることが許される。
mahigu のブックマーク 2012/09/08 13:19
平成23(あ)670 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件 平成24年09月07日 最高裁判所第二小法廷[precedent][criminal procedure]同種前科は実証的根拠の乏しい人格評価による誤った事実認定や関連性評価のため争点が拡散するおそれがあるため,立証事実について,誤った事実認定に至るおそれがないときに初めて証拠とすることが許される。2012/09/08 13:19
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kanz.jp2012/09/08
1 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いる場合の証拠能力 2 前科証拠を被告人と犯人の同一性の証明に用いることが許されないとされた事例
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同種前科は実証的根拠の乏しい人格評価による誤った事実認定や関連性評価のため争点が拡散するおそれがあるため,立証事実について,誤った事実認定に至るおそれがないときに初めて証拠とすることが許される。
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平成23(あ)670 住居侵入,窃盗,現住建造物等放火被告事件 平成24年09月07日 最高裁判所第二小法廷
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