第一条  左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。四 生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの

ustarustar のブックマーク 2012/09/20 11:22

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