平成16年3月31日以降、短期賃貸借保護制度は廃止されている。競落人の買受日から6ヶ月間以内に明け渡しをしなければならない、*5当然明け渡しに際して立ち退き料等一切請求できないし敷金も返ってきません

GlnGln のブックマーク 2008/12/10 12:45

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部屋を借りるときに注意すること - 唸って踊れる千三つ屋

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