平成19年中に相続、遺贈又は贈与により取得した財産を評価する場合における財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17)4-4に定める「基準年利率」を下記のとおり定めたから、これによられたい。

tokaizeitokaizei のブックマーク 2007/06/11 10:00

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